条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十一 (区分経理)

平成十年法律第百十七号法律
(区分経理)

第五十七条の十一

指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第五十七条の十一(区分経理)について教えてください」と聞く
← 第五十七条の十(事業計画等) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第五十七条の十二(帳簿の備付け等) →