(区分経理) 第五十七条の十一 指定実施機関は、国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と国際協力排出削減量関係事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の十一を開く ↗