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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第十一条 (帳簿の備付け等)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(帳簿の備付け等)

第十一条

指定実施機関は、法第五十七条の十二に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、国際協力排出削減量関係事務を廃止するときまで保存しなければならない。

2法第五十七条の十二の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 国際協力排出削減量関係事務の実施状況
  2. 手数料の収受の状況

3前項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第一項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

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