条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令
› 第十条
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第十条 (事業報告書等の提出)
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
府省令
(事業報告書等の提出)
第十条
指定実施機関は、法第五十七条の十第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添え、主務大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令第十条(事業報告書等の提出)について教えてください」と聞く
← 第九条(事業計画等の認可の申請)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 目次
第十一条(帳簿の備付け等) →