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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
府省令
· 条文 13 件 ·
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(指定実施機関の指定の申請)
第三条
(事務の一部委託の承認申請)
第四条
(事務の一部委託の承認基準)
第五条
(名称等の変更の届出)
第六条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第七条
(事務規程の認可の申請)
第八条
(事務規程の記載事項)
第九条
(事業計画等の認可の申請)
第十条
(事業報告書等の提出)
第十一条
(帳簿の備付け等)
第十二条
(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)
第十三条
(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)