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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第二条 (指定実施機関の指定の申請)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(指定実施機関の指定の申請)

第二条

法第五十七条の四第二項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 国際協力排出削減量関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
  4. 国際協力排出削減量関係事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
  3. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  8. 国際協力排出削減量関係事務に相当する事務又はそれと類似する事務の実績を記載した書類
  9. 国際協力排出削減量関係事務を行う者の氏名及び略歴を記載した書類
  10. 国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  11. 十一
    法第五十七条の五第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  12. 十二
    その他参考となるべき事項を記載した書類

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