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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の四 (指定実施機関の指定)

平成十年法律第百十七号法律
(指定実施機関の指定)

第五十七条の四

主務大臣は、その指定する者(以下「指定実施機関」という。)に、前二節の規定による主務大臣の事務(以下「国際協力排出削減量関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3主務大臣は、第一項の規定により指定実施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わないものとする。

4指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量関係事務の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

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