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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十八 (主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)

平成十年法律第百十七号法律
(主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)

第五十七条の十八

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を休止した場合、第五十七条の十六第二項の規定により指定実施機関に対し国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定実施機関が天災その他の事由により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第五十七条の四第三項の規定にかかわらず、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2主務大臣は、前項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている国際協力排出削減量関係事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3主務大臣が、第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務を行うこととし、第五十七条の十五第一項の規定により国際協力排出削減量関係事務の廃止を許可し、又は第五十七条の十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における国際協力排出削減量関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

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