(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ) 第十三条 指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一国際協力排出削減量関係事務を主務大臣に引き継ぐこと。二国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。三その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗