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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第十三条 (国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(国際協力排出削減量関係事務の引継ぎ)

第十三条

指定実施機関は、法第五十七条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 国際協力排出削減量関係事務を主務大臣に引き継ぐこと。
  2. 国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他主務大臣が必要と認める事項

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