(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)
第十二条
指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。