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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第十二条 (国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(国際協力排出削減量関係事務の休廃止の許可)

第十二条

指定実施機関は、法第五十七条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする国際協力排出削減量関係事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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