条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十六 (指定の取消し等)

平成十年法律第百十七号法律
(指定の取消し等)

第五十七条の十六

主務大臣は、指定実施機関が第五十七条の五第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該指定実施機関の指定を取り消さなければならない。

2主務大臣は、指定実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定実施機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十七条の五第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
  2. 第五十七条の七第二項第五十七条の九第四項又は第五十七条の十三の規定による命令に違反したとき。
  3. 第五十七条の九第一項の規定により認可を受けた事務規程によらないで国際協力排出削減量関係事務を行ったとき。
  4. 不正な手段により第五十七条の四第一項の規定による指定を受けたとき。

3主務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により国際協力排出削減量関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第五十七条の十六(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の十五(事務の休廃止) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第五十七条の十七(指定を取り消した場合における経過措置) →