条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の六 (指定の公示等)

平成十年法律第百十七号法律
(指定の公示等)

第五十七条の六

主務大臣は、第五十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定実施機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第五十七条の六(指定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条の五(指定の基準) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第五十七条の七(役員の選任及び解任) →