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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第五条 (名称等の変更の届出)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(名称等の変更の届出)

第五条

指定実施機関は、法第五十七条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定実施機関の名称又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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