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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第六条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第六条

指定実施機関は、法第五十七条の七第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任の場合にあっては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、役員として選任しようとする者の就任承諾書及び法第五十七条の五第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

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