(事務規程の認可の申請)
第七条
指定実施機関は、法第五十七条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。
2指定実施機関は、法第五十七条の九第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定実施機関は、法第五十七条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。
2指定実施機関は、法第五十七条の九第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。