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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の五 (指定の基準)

平成十年法律第百十七号法律
(指定の基準)

第五十七条の五

主務大臣は、前条第二項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 職員、国際協力排出削減量関係事務の実施の方法その他の事項についての国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. その申請に係る指定実施機関となろうとする者が前号の国際協力排出削減量関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  3. 国際協力排出削減量関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国際協力排出削減量関係事務が不公正になるおそれがないこと。
  4. 前三号に掲げるもののほか、国際協力排出削減量関係事務を適正かつ確実に行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2主務大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
  3. 第五十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  4. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第二号に該当する者
    2. 第五十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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