(事務の一部委託の承認申請)
第三条
指定実施機関は、法第五十七条の四第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二委託しようとする事務の範囲
- 三委託しようとする期間
- 四委託しようとする事務の委託契約において、受託者が当該事務を適正かつ確実に遂行するための措置として付する条件の内容
- 五受託者の選定に係る基準
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一理由書
- 二事務の委託契約の内容を記載した書類
- 三受託者が法人である場合には、受託者の定款及び登記事項証明書又はこれに類するもの
- 四最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
- 五受託者が現に行っている業務の概要を記載した書類
- 六委託しようとする事務又はそれと類似する事務に係る受託者の実績を記載した書類
- 七委託しようとする事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 八受託者が法第五十七条の五第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 九その他参考となるべき事項を記載した書類