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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第三条 (事務の一部委託の承認申請)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号府省令
(事務の一部委託の承認申請)

第三条

指定実施機関は、法第五十七条の四第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 事務を委託しようとする相手方(以下この条及び次条において「受託者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 委託しようとする事務の範囲
  3. 委託しようとする期間
  4. 委託しようとする事務の委託契約において、受託者が当該事務を適正かつ確実に遂行するための措置として付する条件の内容
  5. 受託者の選定に係る基準

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 理由書
  2. 事務の委託契約の内容を記載した書類
  3. 受託者が法人である場合には、受託者の定款及び登記事項証明書又はこれに類するもの
  4. 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
  5. 受託者が現に行っている業務の概要を記載した書類
  6. 委託しようとする事務又はそれと類似する事務に係る受託者の実績を記載した書類
  7. 委託しようとする事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  8. 受託者が法第五十七条の五第二項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  9. その他参考となるべき事項を記載した書類

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