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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十三 (監督命令)

平成十年法律第百十七号法律
(監督命令)

第五十七条の十三

主務大臣は、国際協力排出削減量関係事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定実施機関に対し、国際協力排出削減量関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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