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地球温暖化対策の推進に関する法律 第五十七条の十九

平成十年法律第百十七号法律

第五十七条の十九

この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。

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