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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十三条 (事業活動に伴う排出削減等)

平成十年法律第百十七号法律
(事業活動に伴う排出削減等)

第二十三条

事業者は、事業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。

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