(地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更)
第九条
法第二十二条の三第一項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一認定地域脱炭素化促進事業者の変更
- 二認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の設置の場所若しくは形態、種類、規模、構造、出力又は色彩の変更(色彩の変更にあっては、認定地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為を記載した場合に限る。)
- 三前号に掲げるもののほか、認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る主要な変更
- 四認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る保守点検及び維持管理を行う体制の変更
- 五認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項の変更
- 六認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域の脱炭素化のための取組の内容の変更
- 七認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した次に掲げる取組に関する事項の内容の変更
- イ地域の環境の保全のための取組
- ロ地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
- イ
- 八前各号に掲げるもののほか、地域脱炭素化促進事業計画に記載した内容の実質的な変更