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産業競争力強化法 第二十三条 (事業再編計画の認定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(事業再編計画の認定)

第二十三条

事業者は、その実施しようとする事業再編(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「事業再編計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の事業者がその事業再編のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3事業再編計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業再編の目標
  2. 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
  3. 事業再編の内容及び実施時期
  4. 事業再編の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 事業再編に伴う労務に関する事項

4事業再編計画には、関係事業者及び外国関係法人が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。

5主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 実施指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該事業再編計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
  4. 当該事業再編計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下この号、第二十四条の二第六項第五号及び第四十六条第一号において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。
  5. 従業員の地位を不当に害するものでないこと。
  6. 次のイ及びロに適合するものであること。
    1. 内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同一の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。
    2. 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業再編計画の内容を公表するものとする。

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(認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧産活法第四十八条第一項の認定を受けている者は、第五十一条第一項の認定を受けているものとみなす。

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