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産業競争力強化法 第二十四条 (事業再編計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(事業再編計画の変更等)

第二十四条

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定事業再編事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定事業再編計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第五項及び第六項の規定は、第一項の認定について準用する。

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(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に行われている旧産活法第五十条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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