(課税の特例に関する報告事項)
第十五条
法第十五条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第一項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。
- 一登記の内容
- 二登録免許税の額
- 三当該特例措置による減免額
法第十五条の規定により産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定があったものとみなされる場合において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条第一項の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第一項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。