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産業競争力強化法 第二十五条 (公正取引委員会との関係)

平成二十五年法律第九十八号法律
(公正取引委員会との関係)

第二十五条

主務大臣は、事業再編計画について第二十三条第一項の認定(第二十四条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合又は特別事業再編計画について第二十四条の二第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「事業再編関連措置」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。

2主務大臣及び公正取引委員会は、前項の協議に当たっては、産業競争力の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

3主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画又は特別事業再編計画であって主務大臣が第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

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(事業再生円滑化関連保証に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第五十一条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。

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