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産業競争力強化法施行令 第十二条 (公正取引委員会との協議)

平成二十六年政令第十三号政令
(公正取引委員会との協議)

第十二条

第二十五条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該事業再編関連措置(法第二十五条第一項に規定する事業再編関連措置をいう。以下この条において同じ。)が、事業者が当該事業再編関連措置を行うに際して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十条第二項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)、第十五条第二項第十五条の二第二項若しくは第三項、第十五条の三第二項又は第十六条第二項の規定により届け出なければならないものである場合
  2. 当該事業再編関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超える場合(当該事業再編関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)

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