(公正取引委員会との協議)
第十二条
法第二十五条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二当該事業再編関連措置が、二以上の事業者により共同して行われるものであって、当該事業者のうち、いずれか一の事業者に係る国内売上高合計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第二項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいずれか一の事業者に係る国内売上高合計額が五十億円を超える場合(当該事業再編関連措置を行おうとする全ての事業者が同一の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する場合を除く。)