(認定事業者が行う株式等売渡請求について会社法の規定を適用する場合の技術的読替え) 第十三条 法第二十八条第五項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗