条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行規則 第二十三条 (対象会社の事前開示事項等)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(対象会社の事前開示事項等)

第二十三条

会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第三十三条の七の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七十九条の五第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十三条の八の規定は法第二十八条第五項及び令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百七十九条の十第一項に規定する主務省令で定める事項について、同規則第三十五条の規定は令第十三条の規定により読み替えて適用する同法第百八十九条第二項第六号に規定する主務省令で定める権利について、それぞれ準用する。この場合において、同規則第三十三条の七第四号イ中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する法第百五十一条第二項に規定する特定特別支配株主をいう。以下同じ。)」と、同条第五号、同規則第三十三条の八及び第三十五条中「特別支配株主」とあるのは「特定特別支配株主」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行規則第二十三条(対象会社の事前開示事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(特別支配会社への事業譲渡等に関する特例に係る認定の申請) 産業競争力強化法施行規則 目次 第二十四条(株式の併合に関する特例に係る認定の申請) →