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産業競争力強化法施行規則 第三十五条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)
平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
第三十五条
法
第三十八条第二項
の規定による届出は、
様式第三十八
による届出書により行わなければならない。
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「産業競争力強化法施行規則第三十五条(指定金融機関の商号等の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第38条
様式第三十八
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この条文を参照している条文
第23条
第40条
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