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産業競争力強化法施行規則 第三十五条 (指定金融機関の商号等の変更の届出)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(指定金融機関の商号等の変更の届出)

第三十五条

第三十八条第二項の規定による届出は、様式第三十八による届出書により行わなければならない。

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