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産業競争力強化法施行規則 第三十四条の二 (法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(法第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者)

第三十四条の二

第三十七条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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