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産業競争力強化法 第三十七条 (指定金融機関の指定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(指定金融機関の指定)

第三十七条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第三十五条第一項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業再編促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

  1. 銀行その他の政令で定める金融機関であること。
  2. その次項に規定する業務規程が、法令並びに実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。
  3. 人的構成に照らして、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、実施指針及び事業再編促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び第三十九条において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、事業再編促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 指定金融機関が第四十四条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

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