(事業再編の実施に関する指針)
第二十二条
経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第四号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
- 二事業再編の実施方法に関する事項(次号に掲げる事項を除く。)
- 三特別事業再編の実施方法に関する事項
- 四
- 五その他事業再編に関する重要事項
3経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。