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産業競争力強化法 第二十二条 (事業再編の実施に関する指針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(事業再編の実施に関する指針)

第二十二条

経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第四号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業再編の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
  2. 事業再編の実施方法に関する事項(次号に掲げる事項を除く。)
  3. 特別事業再編の実施方法に関する事項
  4. 事業再編のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄若しくは生産性向上設備等の導入を行い、又は特別事業再編のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関(第三十七条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第三十五条第一項において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
  5. その他事業再編に関する重要事項

3経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(役員等の秘密保持義務に関する経過措置)
附則

旧産活法第四十一条第二項に規定する認定支援機関の役員若しくは職員であった者又は旧産活法第四十二条第一項の中小企業再生支援協議会の委員であった者に係る旧産活法第四十一条第一項に規定する中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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