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産業競争力強化法 第三十六条 (事業再編促進円滑化業務実施方針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(事業再編促進円滑化業務実施方針)

第三十六条

公庫は、実施指針(第二十二条第二項第四号に掲げる事項に限る。次条第一項第二号及び第二項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第一項第二号及び第二項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3公庫は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、事業再編促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。

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