(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
第五条
法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。
法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。
改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第三十九条に規定する株式会社日本政策金融公庫の事業再編促進円滑化業務については、旧産競法施行規則第三十一条及び第三十六条の規定は、この命令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法施行規則第三十一条中「法」とあるのは「産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)」と、旧産競法施行規則第三十六条中「法」とあるのは「旧産競法」とする。