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産業競争力強化法施行規則 第四条 (外国関係法人に関する主務省令で定める関係)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)

第四条

第二条第十六項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

  1. 外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を事業者が有する関係
  2. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が有していること。
    2. 当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。
  3. 外国法人の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該事業者が有する関係
  4. 次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係
    1. 当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該事業者が有していること。
    2. 子会社等又は子会社等及び当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。

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(新たな規制の特例措置の求めに係る手続に関する経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法による旧産競法第八条第一項の求めをしている者に対する旧産競法施行規則第五条第三項、第四項、第六項及び第八項に規定する通知書の様式については、なお従前の例による。

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