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産業競争力強化法施行規則 第十一条の二 (事業適応計画の認定の申請)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業適応計画の認定の申請)

第十一条の二

法第二十一条の二十二第一項の規定により事業適応計画の認定を受けようとする事業者(次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第十八による認定申請書(以下この条において「認定申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2認定申請書の提出は、次に掲げる書類(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画のうち、認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれるもの(以下「資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)については、第六号に掲げる書類を除く。)を添付して行わなければならない。

  1. 当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの
  2. 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  3. 当該事業適応計画を実施することにより、生産性が相当程度向上すること又は新たな需要を相当程度開拓することを示す書類
  4. 当該事業適応計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類
  5. 当該事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程及びその内容を示す書類
  6. 当該事業適応計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
  7. 当該事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    2. 法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
    3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  8. 資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画が環境への負荷の低減に関する国際的な方針その他これに準ずるものと整合的であることを認証する書類(当該認証に係る十分な審査能力を有する外部評価機関による認証を得ていることを示す書類に限る。)の写し

3主務大臣は、認定申請書及び前項の書類のほか、事業適応計画が法第二十一条の二十二第四項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4二以上の主務大臣に認定申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該認定申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

5第一項の認定の申請に係る事業適応計画の実施期間は、五年を超えないものとする。ただし、法第二十一条の三十五に規定する課税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の実施期間は十年を超えないものとし、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間は十年以上とする。

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