(事業適応計画の認定)
第二十一条の二十二
事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業適応の目標
- 二事業適応の内容及び実施時期
- 三事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
- 二当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。