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産業競争力強化法 第百四十九条 (機構と事業活動の計画の認定等との関係)

平成二十五年法律第九十八号法律
(機構と事業活動の計画の認定等との関係)

第百四十九条

機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第八条の二第一項の新技術等実証計画の認定、第九条第一項の新事業活動計画の認定、第十六条第一項の外部経営資源活用促進投資事業計画の認定、第二十一条の三第一項の革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定、第二十一条の二十二第一項の事業適応計画の認定、第二十三条第一項の事業再編計画の認定又は第二十四条の二第一項の特別事業再編計画の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。

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