条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第十六条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

第十六条

外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項
  2. 外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期
  3. 外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 実施指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(取締役等の秘密保持義務に関する経過措置)
附則

株式会社産業革新機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第十六条(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針) 産業競争力強化法 目次 第十七条(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等) →