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産業競争力強化法 第十五条 (外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)

第十五条

経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項
  2. 特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項

3経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。

5経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(株式会社産業革新機構に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する株式会社産業革新機構は、この法律及び会社法の規定に基づく株式会社産業革新機構として同一性をもって存続するものとする。

2この法律の施行の際現に従前の産業革新委員会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十二条の規定により、この法律の規定に基づく産業革新委員会の委員長又は委員として選定されたものとみなす。

3株式会社産業革新機構は、この法律の施行の日までに、第八十二条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

4この法律の施行前に旧産活法又はこれに基づく命令の規定により経済産業大臣が株式会社産業革新機構に関して行った認可その他の処分又は株式会社産業革新機構が行った申請その他の手続でこの法律又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

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