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産業競争力強化法 第九条 (新事業活動計画の認定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(新事業活動計画の認定)

第九条

新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新事業活動の目標
  2. 新事業活動の内容及び実施時期
  3. 新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  4. この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
  5. その他新事業活動の実施に関し必要な事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

  1. 基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。

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(事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第十四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2旧産活法第十五条第一項の認定事業革新新商品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(設備導入促進法人に関する経過措置)
附則

旧産競法第六十一条第一項に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の平成二十九年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

2設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。

3設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度は、施行日の前日に終わるものとする。

4設備導入促進法人の平成三十年四月一日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、施行日から三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。

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