第九条
新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一新事業活動の目標
- 二新事業活動の内容及び実施時期
- 三新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 四この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容
- 五その他新事業活動の実施に関し必要な事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
- 一基本方針に照らし適切なものであること。
- 二当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。