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産業競争力強化法 第十一条の三

平成二十五年法律第九十八号法律

第十一条の三

主務大臣は、第九条第三項第四号に掲げる事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。

2前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

4第一項又は前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5主務大臣は、第十条第二項若しくは第三項の規定により第一項若しくは第三項の規定による公示に係る認定新事業活動計画の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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