(新事業活動の廃止の届出)
第六条
認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一廃止に関する意思の決定を証する書面
- 二廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面
- 三
認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。