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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第六条 (新事業活動の廃止の届出)

令和三年法務省・経済産業省令第二号府省令
(新事業活動の廃止の届出)

第六条

認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 廃止に関する意思の決定を証する書面
  2. 廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面
  3. 当該認定新事業活動実施者の保存に係る通知等記録を、他の第二条第一号の保存及び同条第二号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐことを証する書面

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