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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
令和三年法務省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 8 件 ·
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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
第三条
(通知等記録の漏えい等の報告)
第四条
(新事業活動の実施の支障時の報告)
第五条
(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
第六条
(新事業活動の廃止の届出)
第七条
(公示の方法)
第八条
(届出の方法)