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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第四条 (新事業活動の実施の支障時の報告)

令和三年法務省・経済産業省令第二号府省令
(新事業活動の実施の支障時の報告)

第四条

認定新事業活動実施者は、新事業活動の実施に支障が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

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