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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第五条 (認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)

令和三年法務省・経済産業省令第二号府省令
(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)

第五条

法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。

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