条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
› 第五条
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第五条 (認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
令和三年法務省・経済産業省令第二号
府省令
(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
第五条
法第十一条の三第二項の規定による届出は、
様式第一
による届出書により行わなければならない。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令第五条(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第一
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第8条
← 第四条(新事業活動の実施の支障時の報告)
産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 目次
第六条(新事業活動の廃止の届出) →