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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第八条 (届出の方法)

令和三年法務省・経済産業省令第二号府省令
(届出の方法)

第八条

第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。

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