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産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令 第三条 (通知等記録の漏えい等の報告)

令和三年法務省・経済産業省令第二号府省令
(通知等記録の漏えい等の報告)

第三条

認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。

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