(通知等記録の漏えい等の報告) 第三条 認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗