(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「通知等記録」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二号において同じ。)をいう。
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「通知等記録」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二号において同じ。)をいう。