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産業競争力強化法 第十条 (新事業活動計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(新事業活動計画の変更等)

第十条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。

5前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

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(資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧産活法第十六条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。

2旧産活法第十七条第一項の認定資源制約対応製品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、中小企業投資育成株式会社法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

(創業支援事業計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧産競法第百十三条第一項の認定(旧産競法第百十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けている創業支援事業計画については、第一条の規定による改正後の産業競争力強化法第百十三条第一項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。

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