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産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第十三条 (認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号府省令
(認定新事業活動計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第十三条

第十条第一項の規定により新事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定新事業活動実施者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三十三による申請書(以下この条において「申請書」という。)を主務大臣に提出しなければならない。

2申請書の提出は、認定新事業活動計画の写しを添付して行わなければならない。

3二以上の主務大臣に申請書を提出する場合には、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

4第一項の変更の認定の申請を受けた主務大臣は、法第十条第五項において準用する法第九条第四項の意見を聴かない場合において、速やかに同項の定めに照らしてその内容を審査し、当該申請による変更後の新事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、様式第三十四による認定書を申請者に交付するものとする。

5第一項の変更の認定の申請の提出を受けた主務大臣は、法第十条第五項において準用する法第九条第四項の意見を聴く場合は、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書に、当該申請による変更後の新事業活動計画に対する主務大臣の見解を記載した様式第三十五による見解書を添えて、新技術等効果評価委員会に送付し、意見を聴くものとする。この場合において、主務大臣は、当該新事業活動計画の変更の認定をするときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、様式第三十四による認定書を申請者に交付するものとする。

6主務大臣は、前二項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十六による通知書を申請者に交付するものとする。

7第五項の場合において、主務大臣は、同項の認定書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をする旨を、前項の通知書を交付するときは当該新事業活動計画の変更の認定をしない旨及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。

8主務大臣は、第四項又は第五項の変更の認定をしたときは、様式第三十七により、当該変更の認定の日付、当該変更後の認定新事業活動実施者の名称及び当該変更後の認定新事業活動計画の内容を公表するものとする。

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